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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十一条の十 (報告の徴収)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(報告の徴収)

第四十一条の十

国土交通大臣は、適性診断に係る業務の適正かつ確実な実施のため必要な限度において、適性診断の実施者に対し、適性診断に係る業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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