(報告の徴収) 第四十一条の十 国土交通大臣は、適性診断に係る業務の適正かつ確実な実施のため必要な限度において、適性診断の実施者に対し、適性診断に係る業務又は経理の状況に関し報告させることができる。 e-Gov法令検索で第四十一条の十を開く ↗