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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十一条の四 (適性診断の実施に係る義務)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(適性診断の実施に係る義務)

第四十一条の四

第三十八条第二項の認定を受けた適性診断を実施する者(次条から第四十一条の十までにおいて「適性診断の実施者」という。)は、公正に、かつ、第三十八条第二項の認定に係る適性診断の実施計画に従い、適性診断を実施しなければならない。

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