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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十一条の八 (改善命令)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(改善命令)

第四十一条の八

国土交通大臣は、適性診断の実施者が第四十一条の四の規定に違反していると認めるときは、その適性診断の実施者に対し、同条の規定による適性診断に係る業務を行うべきこと又は適性診断の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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