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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十一条の七 (適合命令)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(適合命令)

第四十一条の七

国土交通大臣は、適性診断の実施者が第四十一条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その適性診断の実施者に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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