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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十一条の三 (認定の基準等)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(認定の基準等)

第四十一条の三

国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 適性診断の実施計画が適性診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 適性診断の実施計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

2国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第三十八条第二項の認定をしてはならない。

  1. 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第四十一条の九の規定により第三十八条第二項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 適性診断に係る業務を行う役員のうちに第一号に該当する者がある者

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