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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十一条の二 (認定の申請)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(認定の申請)

第四十一条の二

第三十八条第二項の認定は、適性診断を実施しようとする者の申請により行う。

2第三十八条第二項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 適性診断に係る業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
  3. 適性診断の種類
  4. その他国土交通大臣が告示で定める事項

3前項の申請書には、適性診断に係る業務を行おうとする職員、適性診断の実施の方法その他の事項についての適性診断の実施に関する計画(次条第一項及び第四十一条の四において「適性診断の実施計画」という。)その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。

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