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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十一条 (安全及び服務のための規律)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(安全及び服務のための規律)

第四十一条

旅客自動車運送事業者は、乗務員等が事業用自動車の運行の安全の確保のために遵守すべき事項及び乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。

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