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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十条 (指導要領及び指導主任者)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(指導要領及び指導主任者)

第四十条

一般乗用旅客自動車運送事業者は、前条に規定する事項についての指導監督に関し、少なくとも指導監督の内容、期間及び組織に関する事項が明確にされている指導要領を定めなければならない。

2一般乗用旅客自動車運送事業者は、前項の指導要領による指導監督に関する事項を総括処理させるため、指導主任者を選任しなければならない。

3一般乗用旅客自動車運送事業者は、第一項の指導要領による指導監督を行つたときは、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

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