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旅客自動車運送事業運輸規則 第三十九条

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令

第三十九条

一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者等に対し、営業区域内の地理並びに旅客及び公衆に対する応接に関し必要な事項について適切な指導監督を怠つてはならない。

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