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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十一条の五 (変更の認定等)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(変更の認定等)

第四十一条の五

適性診断の実施者は、第四十一条の二第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が告示で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

2前項の変更の認定を受けようとする者は、変更に係る事項を記載した申請書に国土交通大臣が告示で定める書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

3第四十一条の三の規定は、第一項の変更の認定について準用する。

4適性診断の実施者は、第四十一条の二第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項について変更しようとするとき又は第一項ただし書の軽微な事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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