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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十一条の六 (適性診断に係る業務の廃止)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(適性診断に係る業務の廃止)

第四十一条の六

適性診断の実施者は、適性診断に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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