(適性診断に係る業務の廃止) 第四十一条の六 適性診断の実施者は、適性診断に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条の六を開く ↗