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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十一条の九 (認定の取消し等)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(認定の取消し等)

第四十一条の九

国土交通大臣は、適性診断の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消し、又は期間を定めて適性診断に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第四十一条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第四十一条の五第一項又は第四項の規定に違反したとき。
  3. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第三十八条第二項の認定を受けたとき。

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