(運送引受書の交付)
第七条の二
一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送を引き受けた場合には、遅滞なく、当該運送の申込者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した運送引受書を交付しなければならない。
- 一事業者の名称
- 二運行の開始及び終了の地点及び日時
- 三運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時
- 四旅客が乗車する区間
- 五
- 六乗務員等の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
- 七運賃及び料金の額
- 八前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める事項
2一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による運送引受書の写しを運送の終了の日から三年間保存しなければならない。
3一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送の申込者に対して当該運送の引受けに際し手数料又はこれに類するものを支払つた場合には、その額を記載した書類を、前項の運送引受書の写しとともに、当該運送の終了の日から三年間保存しなければならない。