条文くん法令検索 AIに質問する

旅客自動車運送事業運輸規則 第七条の二 (運送引受書の交付)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(運送引受書の交付)

第七条の二

一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送を引き受けた場合には、遅滞なく、当該運送の申込者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した運送引受書を交付しなければならない。

  1. 事業者の名称
  2. 運行の開始及び終了の地点及び日時
  3. 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時
  4. 旅客が乗車する区間
  5. 運転者、車掌その他の乗務員(第十五条の二第一項に規定する特定自動運行保安員(以下この号において「特定自動運行保安員」という。)を除く。第四十九条第一項及び第三項において同じ。)及び特定自動運行保安員(以下「乗務員等」という。)の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
  6. 乗務員等の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
  7. 運賃及び料金の額
  8. 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める事項

2一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による運送引受書の写しを運送の終了の日から三年間保存しなければならない。

3一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送の申込者に対して当該運送の引受けに際し手数料又はこれに類するものを支払つた場合には、その額を記載した書類を、前項の運送引受書の写しとともに、当該運送の終了の日から三年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅客自動車運送事業運輸規則第七条の二(運送引受書の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(事業の休止及び廃止等の公示) 旅客自動車運送事業運輸規則 目次 第八条(乗車券) →