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道路運送法施行規則 第六条 (申請書に添付する書類)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(申請書に添付する書類)

第六条

第五条第二項の書類は、次に掲げるものとする。

  1. 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面
  2. 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面
  3. 事業用自動車の乗務員等(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第七条の二第一項第五号に規定する乗務員等をいう。)の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
  4. 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
  5. 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、次に掲げる事項に関し、輸送の安全を確保するために、その者が行う投資の内容を定めた計画(以下「安全投資計画」という。)を記載した書類
    1. 輸送に係る安全管理体制の確保に関する事項
    2. 事業用自動車の取得並びに点検及び整備に関する事項
    3. その他投資の内容として必要な事項
  6. 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、安全投資計画に従つて事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有することを証する事業収支見積を記載した書類
  7. 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者であつて、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとするものにあつては、その旨を記載した書面
  8. 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
  9. 特定自動運行旅客運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
  10. 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 最近の事業年度における貸借対照表
    3. 役員又は社員の名簿及び履歴書
  11. 十一
    法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
    1. 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
    2. 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
    3. 設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
  12. 十二
    法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類
    1. 組合契約書の写し
    2. 組合員の資産目録
    3. 組合員の履歴書
  13. 十三
    個人にあつては、次に掲げる書類
    1. 資産目録
    2. 戸籍抄本
    3. 履歴書
  14. 十四
    第七条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

2第四条の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、前項各号に掲げる書類について、地域公共交通会議等における協議を経たときは、その添付を省略することができる。

3第八条第一項の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新を受けようとする者は、第一項第二号及び第十号から第十三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

4第四条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとする場合には、第一項第三号に掲げる書類の添付を省略することができる。

5第四条の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、申請書に第十五条の十二の運行計画と同一の内容を記載した書面を添付したときは、法第十五条の三第一項の規定による運行計画の届出がなされたものとみなす。

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(運賃及び料金に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に旧法第九条第三項の規定により届出をされた運賃であって、新法第九条第五項の運賃に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃とみなす。

2この省令の施行前に旧法第九条の二第一項の規定により届出をされた運賃及び料金(旧法第二十一条第二号の許可(当該許可に期限が付されている場合を除く。)に係る乗合旅客の運送に係るものに限る。次項において同じ。)であって、新法第九条第一項の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。

3この省令の施行前に旧法第九条の二第一項の規定により届出をされた運賃及び料金であって、新法第九条第五項の運賃及び料金に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

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