(申請書に添付する書類)
第二十八条
法第四十三条第四項において準用する法第五条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一第六条第一項第一号、第三号、第四号及び第八号から第十四号まで(第十号ロ、第十二号ロ及び第十三号イを除く。)に掲げる書類
- 二推定による一年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した書面
- 三特定の運送需要者との契約書又は協定書の写し
法第四十三条第四項において準用する法第五条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。