(事業計画)
第二十七条
法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一主たる事務所の名称及び位置
- 二自動車車庫の位置及び収容能力
- 三自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る次に掲げる事項
- イ路線又は営業区域
- ロ営業所ごとに配置する事業用自動車の数
- イ
2法第四十三条第五項において準用する法第十五条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一営業所ごとに配置する事業用自動車の数
- 二自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る前号に掲げる事項
3法第四十三条第五項において準用する法第十五条第四項の軽微な事項は、主たる事務所及び営業所の名称及び位置とする。
4第十四条第一項(第二号に係る部分を除く。)、第二項(ただし書を除く。)及び第三項の規定は、法第四十三条第五項において準用する法第十五条の規定による特定旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可申請及び変更の届出について準用する。