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道路運送法施行規則 第十四条 (事業計画の変更の認可申請)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(事業計画の変更の認可申請)

第十四条

第十五条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業の種別
  3. 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

2前項の申請書には、第六条第一項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。

3国土交通大臣(事業計画の変更の認可の権限が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

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