(被災区域道路運送確保事業を定めた復興推進計画の認定の申請の際に添付すべき書類)
第一条
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第十八条第一項の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第十八条第一項の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。
この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。