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国土交通省関係地域再生法施行規則 第十八条 (住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定の申請)

平成二十七年国土交通省令第五十八号府省令
(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定の申請)

第十八条

第十七条の五十一第一項の規定により住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(法第十七条の五十第一項に規定する住宅団地再生道路運送利便増進実施計画をいう。以下同じ。)の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2前項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3道路運送法施行規則第十四条第三項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。

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