(住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)
第十七条の五十
地域住宅団地再生事業計画に第十七条の三十六第五項第十五号に掲げる事項が記載されている場合には、当該事項に係る実施主体は、単独で又は共同して、当該地域住宅団地再生事業計画に即して住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施するための計画(以下「住宅団地再生道路運送利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施するものとする。
2住宅団地再生道路運送利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施する区域
- 二住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容
- 三住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施予定期間
- 四住宅団地再生道路運送利便増進事業の資金計画
- 五住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施による住宅団地再生の効果
- 六その他国土交通省令で定める事項
3住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成しようとするときは、認定市町村の意見を聴かなければならない。
4住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを認定市町村に送付しなければならない。
5前二項の規定は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更について準用する。