条文くん法令検索 AIに質問する

地域再生法 第十七条の五十 (住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)

平成十七年法律第二十四号法律
(住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)

第十七条の五十

地域住宅団地再生事業計画に第十七条の三十六第五項第十五号に掲げる事項が記載されている場合には、当該事項に係る実施主体は、単独で又は共同して、当該地域住宅団地再生事業計画に即して住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施するための計画(以下「住宅団地再生道路運送利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施するものとする。

2住宅団地再生道路運送利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施する区域
  2. 住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容
  3. 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施予定期間
  4. 住宅団地再生道路運送利便増進事業の資金計画
  5. 住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施による住宅団地再生の効果
  6. その他国土交通省令で定める事項

3住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成しようとするときは、認定市町村の意見を聴かなければならない。

4住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを認定市町村に送付しなければならない。

5前二項の規定は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第十七条の五十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域再生法第十七条の五十(住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の四十九(認定市町村が指定都市等である場合の読替え) 地域再生法 目次 第十七条の五十一(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定) →