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地域再生法 第十七条の四十九 (認定市町村が指定都市等である場合の読替え)

平成十七年法律第二十四号法律
(認定市町村が指定都市等である場合の読替え)

第十七条の四十九

認定市町村が指定都市等である場合における第十七条の三十六第十七項から第二十項まで及び第二十二項から第二十四項までの規定の適用については、同条第十七項中「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「第十七条の四十八第一項において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「次項及び第十七条の四十八第一項において同じ。)については」と、「ときは、同意をするものとする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第十八項中「都道府県知事は、第五項第十号ハ」とあるのは「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第五項第十号に掲げる事項(同号ハ」と、「において、前項の同意をしよう」とあるのは「に限る。)を記載しよう」と、同条第十九項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第二十項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と、同条第二十二項中「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができる」と、同条第二十三項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第二十四項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」とする。

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