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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第四十二条 (認定市町村が指定都市等である場合等の読替え)

平成二十八年厚生労働省令第九十四号府省令
(認定市町村が指定都市等である場合等の読替え)

第四十二条

認定市町村が指定都市又は中核市である場合における第三十三条及び第三十八条の規定の適用については、第三十三条及び第三十八条の見出し中「同意」とあるのは「記載」と、第三十三条本文中「法第十七条の三十六第十七項」とあるのは「法第十七条の四十九の規定により読み替えられた法第十七条の三十六第十七項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「地域住宅団地再生事業計画に同条第五項第十号に掲げる事項を記載しよう」と、「地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第七十条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしてはならない場合又は同法第七十条第四項若しくは第五項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」と、第三十八条本文中「法第十七条の三十六第二十二項」とあるのは「法第十七条の四十九の規定により読み替えられた法第十七条の三十六第二十二項」と、「都道府県知事の同意を得よう」とあるのは「地域住宅団地再生事業計画に同条第五項第十二号に掲げる事項を記載しよう」と、「地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してする」とあるのは「当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第百十五条の二第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができる」とする。

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