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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第四十一条 (法第十七条の三十六第五項第十四号に掲げる事項に関する記載)

平成二十八年厚生労働省令第九十四号府省令
(法第十七条の三十六第五項第十四号に掲げる事項に関する記載)

第四十一条

認定市町村は、法第十七条の三十六第二十六項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第五項第十四号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。

  1. 第十七条の三十六第五項第十四号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
  2. 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
  3. 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
  4. 利用者の推定数
  5. 第十七条の三十六第五項第十四号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
  6. 運営規程
  7. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  8. 第十七条の三十六第五項第十四号に掲げる事項に係る第一号介護事業を行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
  9. 誓約書(介護保険法第百十五条の四十五の五第二項に該当しないことを誓約する書面をいう。)

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