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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第四十条 (法第十七条の三十六第五項第十三号に掲げる事項に関する記載)

平成二十八年厚生労働省令第九十四号府省令
(法第十七条の三十六第五項第十三号に掲げる事項に関する記載)

第四十条

認定市町村は、法第十七条の三十六第二十五項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第五項第十三号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第百十五条の十二第二項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。

  1. 第十七条の三十六第五項第十三号ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防認知症対応型通所介護である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の三十六第五項第十三号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
    2. 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
    3. 第十七条の三十六第五項第十三号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型介護予防サービスを行う事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
    4. 当該事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
    5. 運営規程
    6. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
    7. 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
    8. 介護保険法第百十五条の十二第二項各号に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
  2. 第十七条の三十六第五項第十三号ハの地域密着型介護予防サービスの種類が介護予防小規模多機能型居宅介護である場合には、次に掲げる事項
    1. 第十七条の三十六第五項第十三号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
    2. 当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
    3. 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
    4. 利用者の推定数
    5. 第十七条の三十六第五項第十三号ロの事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
    6. 運営規程
    7. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
    8. 当該地域密着型介護予防サービスを行う事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
    9. 指定地域密着型介護予防サービス基準第五十九条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
    10. 指定地域密着型介護予防サービス基準第五十九条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
    11. 誓約書
    12. 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

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