(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の記載事項)
第十七条
法第十七条の五十第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事業計画に住宅団地再生道路運送利便増進事業(法第十七条の三十六第五項第十五号に規定する住宅団地再生道路運送利便増進事業をいう。以下同じ。)に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
法第十七条の五十第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事業計画に住宅団地再生道路運送利便増進事業(法第十七条の三十六第五項第十五号に規定する住宅団地再生道路運送利便増進事業をいう。以下同じ。)に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。