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国土交通省関係地域再生法施行規則
平成二十七年国土交通省令第五十八号
府省令
· 条文 31 件 ·
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国土交通省関係地域再生法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第十七条の十七第四項第二号の国土交通省令で定めるもの)
第二条
(建築等の届出)
第三条
第四条
(令第十七条第三号の国土交通省令で定めるもの)
第五条
(物件の堆積の高さ)
第六条
(変更の届出)
第七条
第八条
(地域住宅団地再生事業計画の記載事項)
第九条
(運送の区域)
第十条
(法第十七条の三十六第五項第十六号ニの事項)
第十一条
(都市計画建築物等整備促進事業に関する事項の案の公告)
第十二条
(特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業等に関する事項の案の公告)
第十三条
(法第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項に関する同意)
第十四条
(法第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項の変更に関する同意)
第十五条
(建築物の容積率の算定に係る認定の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)
第十六条
(建築物の高さの限度に係る許可の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)
第十七条
(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の記載事項)
第十八条
(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定の申請)
第十九条
(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更の認定の申請)
第二十条
(道路管理者に対する意見聴取の方法)
第二十一条
(道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
第二十二条
(住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録簿)
第二十三条
(登録証)
第二十四条
(有効期間の更新の登録)
第二十五条
(住宅団地再生自家用有償旅客運送に係る自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)
第二十六条
(住宅団地再生自家用有償旅客運送に関する道路運送法施行規則の規定の適用)
第二十七条
(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の記載事項)
第二十八条
(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定の申請)
第二十九条
(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更の認定の申請)
第三十条
(権限の委任)
第三十一条
(書類の提出)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)