(変更の届出) 第六条 法第十七条の十八第三項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が同条第二項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗