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国土交通省関係地域再生法施行規則 第二十条 (道路管理者に対する意見聴取の方法)

平成二十七年国土交通省令第五十八号府省令
(道路管理者に対する意見聴取の方法)

第二十条

第十七条の五十一第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第一条(第三項を除く。)、第二条(第三項を除く。)、第三条第六条及び第七条の規定を準用する。この場合において、同令第一条第一項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号。以下「規則」という。)第四条に基づく許可申請書又は第十四条に基づく認可申請書(路線の新設に係る事業計画の変更又は」とあるのは「住宅団地再生道路運送利便増進事業につき国土交通省関係地域再生法施行規則(以下「規則」という。)第十条第一項又は第十一条第一項に基づく申請書(規則第十条第二項又は第十一条第三項の規定に基づく事項の記載及び書類の添付がなされたものであり、かつ、その内容が事業の許可又は路線の新設に係る事業計画の変更若しくは」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「当該申請書」と、同令第三条第一項中「第一条第一項又は第三項」とあるのは「第一条第一項」と、「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、「地方運輸局長(第一条第三項に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)」とあるのは「地方運輸局長」と、同令第六条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。

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