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国土交通省関係地域再生法施行規則 第一条 (法第十七条の十七第四項第二号の国土交通省令で定めるもの)

平成二十七年国土交通省令第五十八号府省令
(法第十七条の十七第四項第二号の国土交通省令で定めるもの)

第一条

地域再生法(以下「法」という。)第十七条の十七第四項第二号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。)以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地の配置及び規模
  2. 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)その他の工作物(以下「建築物等」という。)の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項に規定する緑化率をいう。次条第二項第四号ロにおいて同じ。)の最低限度又は垣若しくは柵の構造の制限
  3. 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項

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