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国土交通省関係地域再生法施行規則 第四条 (令第十七条第三号の国土交通省令で定めるもの)

平成二十七年国土交通省令第五十八号府省令
(令第十七条第三号の国土交通省令で定めるもの)

第四条

地域再生法施行令(以下「令」という。)第十七条第三号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。

  1. 地域再生土地利用計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が地域再生土地利用計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限り、建築物等で仮設のものに係るもの及び建築物等の用途を変更して農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等とするものを除く。)
  2. 地域再生土地利用計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更(令第十八条第二号ロに掲げる建築物等に係るものを除く。)
  3. 地域再生土地利用計画において第一条第三号に掲げる事項が定められている土地の区域木竹の伐採(除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われるもの及び枯損した木竹若しくは危険な木竹、自家の生活の用に充てるために必要な木竹、仮植した木竹又は測量、実地調査若しくは施設の保守の支障となる木竹に係るものを除く。)

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