条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国土交通省関係地域再生法施行規則
› 第三条
国土交通省関係地域再生法施行規則 第三条
平成二十七年国土交通省令第五十八号
府省令
第三条
法
第十七条の十八第一項
の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係地域再生法施行規則第三条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
地域再生法 第17条の18
← 第二条(建築等の届出)
国土交通省関係地域再生法施行規則 目次
第四条(令第十七条第三号の国土交通省令で定めるもの) →