条文くん法令検索 AIに質問する

地域再生法施行令 第十八条 (建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)

平成十七年政令第百五十一号政令
(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)

第十八条

第十七条の十八第二項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
    1. 当該地域再生土地利用計画(法第十七条の十七第一項に規定する地域再生土地利用計画をいう。次条第二号において同じ。)に記載された法第十七条の十七第三項第二号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為
    2. イの誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築
    3. 建築物を改築し、又はその用途を変更してイの誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為
  2. 第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
    1. 次に掲げる土地の区画形質の変更
    2. 次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設
    3. 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積であって、建築物の存する敷地内で行うもの(国土交通省令で定める高さ以下のものに限る。)
    4. イからハまでに掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域再生法施行令第十八条(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(建築等の届出を要する行為) 地域再生法施行令 目次 第十九条(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為) →