(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
第十八条
法第十七条の十八第二項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
- イ当該地域再生土地利用計画(法第十七条の十七第一項に規定する地域再生土地利用計画をいう。次条第二号において同じ。)に記載された法第十七条の十七第三項第二号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為
- ロイの誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築
- ハ建築物を改築し、又はその用途を変更してイの誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為
- イ
- 二法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
- イ次に掲げる土地の区画形質の変更
- ロ次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設
- ハ屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積であって、建築物の存する敷地内で行うもの(国土交通省令で定める高さ以下のものに限る。)
- ニイからハまでに掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- イ