地域再生法施行令
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条文一覧
- 第一条 (特定政策課題)
- 第二条 (提案の募集)
- 第三条 (地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設)
- 第四条 (まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施主体となることができない都道府県及び市町村の要件)
- 第五条 (産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域等)
- 第六条 (集落生活圏から除かれる区域)
- 第七条 (地域農林水産業振興施設)
- 第八条 (交付金の配分計画の作成)
- 第九条 (交付金の交付の申請)
- 第十条 (交付の事務の区分)
- 第十一条 (集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域)
- 第十二条 (来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件)
- 第十三条
- 第十四条 (来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件に関する技術的基準)
- 第十五条 (使用及び収益を目的とする権利)
- 第十六条 (商店街活性化促進事業関連保証に係る保険料率)
- 第十七条 (建築等の届出を要する行為)
- 第十八条 (建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
- 第十九条 (建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
- 第二十条 (住宅団地再生を図るために必要な施設に関する技術的基準)
- 第二十一条 (地域再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)