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地域再生法施行令 第十五条 (使用及び収益を目的とする権利)

平成十七年政令第百五十一号政令
(使用及び収益を目的とする権利)

第十五条

第十七条の十四第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、当該商店街活性化促進区域(法第五条第四項第七号に規定する商店街活性化促進区域をいう。)内の建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)又は土地に関する対抗要件を備えた地上権及び賃借権とする。

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