条文くん法令検索 AIに質問する

地域再生法 第十七条の十四 (商店街の活性化に関する認定市町村の援助等)

平成十七年法律第二十四号法律
(商店街の活性化に関する認定市町村の援助等)

第十七条の十四

認定市町村は、商店街活性化促進事業計画に即し、当該商店街活性化促進区域において適合事業を行い、又は行おうとする者及び当該商店街活性化促進区域内の建築物又は土地に関する所有権又は賃借権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し、商店街の活性化のために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。

2認定市町村の長は、商店街活性化促進区域内の建築物又は土地の全部又は一部であって事業の用、住宅の用その他の用途に供されていないことが常態であるもの(以下この条において「特定建築物等」という。)について、当該商店街活性化促進事業計画の達成のため必要があると認めるときは、当該特定建築物等の所有者等に対し、相当の期間を定めて、当該特定建築物等を適合事業の用その他の当該商店街活性化促進事業計画の基本的方針に適合する用途に供するために必要な措置を講ずることを要請することができる。

3認定市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めるときは、その要請を受けた特定建築物等の所有者等に対し、当該特定建築物等に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4認定市町村の長は、第二項の期間が経過した後においてもなお同項の規定による要請を受けた特定建築物等の所有者等が当該要請に係る措置を講じていない場合において、当該特定建築物等の利用状況及び現況その他必要な事項について調査した結果、当該措置を講じていないことについて正当な理由がないと認めるときは、当該特定建築物等の所有者等に対し、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。

5第二項の規定による要請又は前項の規定による勧告をした認定市町村の長は、次に掲げる者に対し、その旨を通知しなければならない。

  1. 特定建築物等の所有者以外の者に対して当該要請又は当該勧告をした場合における当該特定建築物等の所有者
  2. 建築物である特定建築物等の所有者等に対して当該要請又は当該勧告をした場合におけるその敷地である土地の所有者等
  3. 前二号に掲げる者のほか、当該要請又は当該勧告について利害関係を有する者であって認定市町村の長が必要と認めるもの

e-Gov法令検索で第十七条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域再生法第十七条の十四(商店街の活性化に関する認定市町村の援助等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の十三(商店街活性化促進事業計画の作成) 地域再生法 目次 第十七条の十五(商店街振興組合法の特例) →