(来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件に関する技術的基準)
第十四条
法第十七条の十の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二
- 三地下に設ける来訪者等利便増進施設の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十三条第一号に規定する占用物件をいう。)の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
- 四
- 五来訪者等利便増進施設の占用に関する工事は、次に掲げるところによること。
- イ当該工事によって公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。
- ロ工事現場には、柵又は覆いを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。
- ハ工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
- イ