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地域再生法施行令 第十二条 (来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件)

平成十七年政令第百五十一号政令
(来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件)

第十二条

第十七条の七第四項の政令で定める施設又は物件は、次に掲げるものとする。

  1. 自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
  2. 観光案内所
  3. 路線バス(主として一の市町村の区域内において運行するものに限る。)の停留所のベンチ又は上家
  4. 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第七条第一項第六号に掲げる仮設工作物

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