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都市公園法 第七条

昭和三十一年法律第七十九号法律

第七条

公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。

  1. 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
  2. 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
  3. 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
  4. 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
  5. 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
  6. 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
  7. 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設

2公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る施設が保育所その他の社会福祉施設で政令で定めるもの(通所のみにより利用されるものに限る。)に該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合については、前項の規定にかかわらず、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。

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