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都市の低炭素化の促進に関する法律 第四十八条 (都市公園の占用の許可の特例)

平成二十四年法律第八十四号法律
(都市公園の占用の許可の特例)

第四十八条

第七条第三項第五号ロに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画が同条第七項の規定により公表された日から二年以内に当該低炭素まちづくり計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、当該占用が同法第七条第一項の政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。

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