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都市の低炭素化の促進に関する法律 第四十九条 (港湾隣接地域内の工事等の許可の特例)

平成二十四年法律第八十四号法律
(港湾隣接地域内の工事等の許可の特例)

第四十九条

第七条第三項第五号ハに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画が同条第七項の規定により公表された日から二年以内に当該低炭素まちづくり計画に基づく港湾法第三十七条第一項各号に掲げる行為について同項の許可の申請があった場合においては、当該行為が国土交通省令で定める技術的基準に適合する限り、港湾管理者は、当該許可を与えるものとする。

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