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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第四十条 (港湾隣接地域内の工事等の許可に関する技術的基準)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(港湾隣接地域内の工事等の許可に関する技術的基準)

第四十条

法第四十九条の国土交通省令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

  1. 第七条第四項第三号の規定に基づき港湾管理者が同意した低炭素まちづくり計画に基づき行われるものであること。
  2. 適切な工事の実施の計画に基づき行われるものであること。

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