(港湾隣接地域内の工事等の許可に関する技術的基準) 第四十条 法第四十九条の国土交通省令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。一法第七条第四項第三号の規定に基づき港湾管理者が同意した低炭素まちづくり計画に基づき行われるものであること。二適切な工事の実施の計画に基づき行われるものであること。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗