条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則
› 第三十九条
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第三十九条 (樹木等管理協定の締結等の公告)
平成二十四年国土交通省令第八十六号
府省令
(樹木等管理協定の締結等の公告)
第三十九条
前条
の規定は、法
第四十一条
(法
第四十二条
において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第三十九条(樹木等管理協定の締結等の公告)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第38条
第41条
第42条
この条文を参照している条文
第38条
← 第三十八条(樹木等管理協定の公告)
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 目次
第四十条(港湾隣接地域内の工事等の許可に関する技術的基準) →