(樹木等管理協定の公告等)
第四十一条
市町村又は市町村長は、それぞれ樹木等管理協定を締結し又は前条の規定による認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該樹木等管理協定の写しをそれぞれ当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定樹木にあっては協定樹木である旨をその存する場所に、協定区域内の樹林地等にあっては協定区域である旨をその区域内に明示しなければならない。
市町村又は市町村長は、それぞれ樹木等管理協定を締結し又は前条の規定による認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該樹木等管理協定の写しをそれぞれ当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定樹木にあっては協定樹木である旨をその存する場所に、協定区域内の樹林地等にあっては協定区域である旨をその区域内に明示しなければならない。