(樹木等管理協定の認可) 第四十条 市町村長は、第三十八条第四項の樹木等管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該樹木等管理協定を認可しなければならない。一申請手続が法令に違反しないこと。二樹木等管理協定の内容が、第三十八条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗