条文くん法令検索 AIに質問する

都市の低炭素化の促進に関する法律 第四十条 (樹木等管理協定の認可)

平成二十四年法律第八十四号法律
(樹木等管理協定の認可)

第四十条

市町村長は、第三十八条第四項の樹木等管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該樹木等管理協定を認可しなければならない。

  1. 申請手続が法令に違反しないこと。
  2. 樹木等管理協定の内容が、第三十八条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市の低炭素化の促進に関する法律第四十条(樹木等管理協定の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(樹木等管理協定の縦覧等) 都市の低炭素化の促進に関する法律 目次 第四十一条(樹木等管理協定の公告等) →