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都市の低炭素化の促進に関する法律 第三十九条 (樹木等管理協定の縦覧等)

平成二十四年法律第八十四号法律
(樹木等管理協定の縦覧等)

第三十九条

市町村又は市町村長は、それぞれ樹木等管理協定を締結しようとするとき、又は前条第四項の樹木等管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該樹木等管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該樹木等管理協定について、市町村又は市町村長に意見書を提出することができる。

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