(樹木等管理協定の公告)
第三十八条
法第三十九条第一項(法第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村又は都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
- 一樹木等管理協定の名称
- 二協定樹木又は協定区域
- 三樹木等管理協定の有効期間
- 四協定樹木等の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
- 五樹木等管理協定が緑地管理機構により締結されるものであるときは、その旨
- 六樹木等管理協定の縦覧場所
法第三十九条第一項(法第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村又は都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。