(樹木等管理協定の基準)
第三十七条
法第三十八条第三項第三号(法第四十二条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
- 二協定樹木等の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した樹木又は危険な樹木の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、協定樹木等の保全に関連して必要とされるものでなければならない。
- 三協定樹木等の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、協定樹木等の適正な保全に資するものでなければならない。
- 四樹木等管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。
- 五樹木等管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。