(貨物運送共同化実施計画の変更の認定の申請)
第三十六条
法第三十三条第六項の規定により貨物運送共同化実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
- 三変更の理由
2前項の申請書には、当該貨物運送共同化実施計画に係る貨物運送共同化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3第一項の場合において、別表第四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。