条文くん法令検索 AIに質問する

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第三十五条 (貨物運送共同化実施計画の認定の申請)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(貨物運送共同化実施計画の認定の申請)

第三十五条

第三十三条第一項の規定により貨物運送共同化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 第三十二条第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第三十五条(貨物運送共同化実施計画の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(貨物運送共同化実施計画の記載事項) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 目次 第三十六条(貨物運送共同化実施計画の変更の認定の申請) →