(樹木等管理協定の効力) 第四十三条 第四十一条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった樹木等管理協定は、その公告のあった後において当該樹木等管理協定に係る協定樹木等の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗